県庁舎のネーミングライツはどこもやっていない
県総務課はJ-CASTニュースに対し、
「行政財産のうち、県民が利用する図書館、県営グラウンドといった公共財産についてのネーミングライツの話は全国でありますが、県が直接使っている県庁舎などの公用財産のネーミングライツはどこもやっていないです。仮に企業の名前が頭についたら、県民はどう思うんでしょう? 一般の県民が許せるのか。法的には問題はないが、県庁に民間企業の名前が入るのは、社会通念上問題があるのではないでしょうか」
と話しており、法的には問題ないとしながらも、知事の「県庁ネーミングライツ案」については否定的な立場だ。
さらに、県総務課は会見の翌日の1月22日に、「本庁舎のネーミングライツ導入は県民の理解が得られるのか」「実際には難しいのでは」といった趣旨の意見書を東国原知事宛てに提出したという。
総務課担当者は、「知事も(発言に)含みを持たれたのかもしれませんが、我々のはるかに前を前を行ってますから」と漏らしており、東国原知事の「斬新なアイデア」をちょっと「困った」といった具合に受け止めているようだ。