50人以上の応募だと法的規制がかかる
「新たな消費者の発掘につなげたい」と「お米社債」の主旨を説明する新國社長。出資者の拡大が消費者の拡大になると期待するが、そのことが悩みのタネでもある。
金融庁は、「社債であれば、届け出は必要です」という。ただし、金融商品取引法では50人以上(6か月以内の複数回の募集を含む)を勧誘する場合を「募集」と定義とし、各地の財務局への「届け出」を義務付けている。
グリーンサービスの「お米社債」は、「社債」といっても出資者が49人以下の私募債券なので、いまのところ金融商品取引法上の有価証券としての届け出は不要。出資者へは「預り証」の発行で済んでいる。そのかわり、ダイレクトメールやインターネットのホームページ、ましてや金融機関の窓口などで出資者を「募集」することはできない。一般の人が「お米社債」を買おうと思ったら、「1回でも当社のお米を買って、取引先になってもらう必要があります」(新國社長)。つまり、「身内」が出資者であることで有価証券としての「届け出」義務を免れているというわけだ。
「農業に関心をもってもらうことやわたしたちのやり方に意見を届けてくれることが大事だと考えています。(反響が大きくなって応募者が殺到すれば)それはそれでうれしいでしょうが…なんとも言えませんね」