増えるネットバンキング詐欺 被害者が補償受けられないケースは?

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ネットバンキングも独自の「保険」に入っている

   被害にあっても法的な担保がないインターネットバンキングだが、金融庁の資料によると、ネットバンキングでも約90%が「補償」している。メガバンクの関係者は、「ネットの利用率を上げていくには、安心して使ってもらうことが大事」とし、インターネット専業のジャパンネット銀行も、「たしかに法律では求められていませんが、独自に保険に加入して補償するようにしています」というから、利用者はひと安心。ちなみに、この1年間にジャパンネット銀行が保険を適用するような被害はない。

   では、補償が受けられないケースとは、どんなときなのか。まず、被害者が警察に被害届を出していないとき。「被害届の提出」が大前提で、その後の被害状況の調査を経て補償の有無が決められる。ネットバンキングに限らないが、本人の知らないうちに配偶者や親族がお金を引き出していたりすることもあって、被害届を出した後に、事が判明し請求を取り下げるケースは案外多い。

   そして、「預金者に重大な過失があったとき」。なんだか曖昧だが、基本的な考え方はキャッシュカードの暗証番号に、電話番号など第三者にすぐにわかってしまう番号が使われているのと同じように、「盗んだパソコンを開いたら、テキストメモにパスワードやクレジットカードの番号があった、というケースは(補償が)認められないでしょうね」(金融庁)という。

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