落とし物の保管期間を半年間から3か月間に短縮し、インターネットで検索できるようにする改正遺失物法が2007年12月10日、施行された。今回の改正で、各警察署に届けられた落とし物の情報を都道府県単位でまとめ、各警察本部のホームページで公表することになった。たとえば、警視庁のページで、落し物を検索することができる。
また、改正法では携帯電話や運転免許証など個人情報が入ったものは保管期間が過ぎると廃棄されることとなった。これまでは法律上、拾った人が所有権を取得するようになっていたが、個人情報保護の観点から拾い主がもらうことはできなくなった。
落とし物は「ネットで検索」 改正遺失物法が施行
2007.12.10 19:48
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