「ATM手数料変更」イーバンク 「信用棄損」書き込み相次ぐ

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「風説の流布」の規定は該当しない可能性

   ネットでは、虚偽の情報を不特定多数に発信できることが問題になっている。過去には、佐賀銀行が2003年にメールによる風評被害を受け、佐賀県警が、メール発信者の佐賀県内の20代女性を信用棄損の疑いで書類送検している。イーバンク銀行のケースも、刑法などに触れるのだろうか。

   日大大学院法務研究科の板倉宏教授は、J-CASTニュースの取材に対し、次のように答えた。

「立証するのは難しいですが、2ちゃんねるのスレッドも、アメーバニュースも、刑法でいう信用棄損、偽計業務妨害に触れる可能性はあると思います」

   金融商品取引法には、「風説の流布」という違反行為の規定があるが、金融庁市場課によると、「イーバンク銀行は、上場していないので、当てはまらない可能性が高い」とのことだった。

   イーバンク銀行は、ネット上の情報にどのように対処するのか。J-CASTニュースが広報IR室に聞くと、担当者は「手数料変更の件で、カスタマーセンターへの問い合わせはほとんどありません」としながらも、

「業務に差し支える可能性がある情報につきましては、ネットからの削除要請などをするかしないかを含めて検討しています」

とコメントした。そして、「手数料変更の目的は、VISAのデビット機能がついているマネーカードを普及させたいということにあります。これを利用すれば、ATMで現金を下ろす手間が省け、利便性が享受できるからです。ですが、今後は、ネットの掲示板などの書き込みも参考意見として受け止めたいと思っています」として、利用者の理解を求めている。

   銀行側は今のところ、アメーバニュースへの対応を明らかにしていないが、J-CASTニュースでは、アメーバニュース編集部に取材した。これに対し、担当者は、「記事に書かれていることがうちのすべてです。特にコメントすることはありません」と答えるのみだった。

   ネット上の情報をこのまま放置していいのだろうか。前出の板倉教授は、次のように話した。

「世の中にネットが普及してきたので、虚偽の情報を流すことも珍しくなくなってきました。しかし、被害を受けている方が削除を要請したり告訴したりするなど対策を講じなければ、こうした情報はなくなりません。そして、捜査機関によって徹底的に真相解明が行われるべきでしょう」
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