電子化で紙の株券無効 「タンス株」で大混乱の可能性

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   2009年1月に上場企業の株券が電子化(ペーパーレス化)されるまで、約1年半に迫った。それまでに株券はすべて、集中的に管理・保管する「証券保管振替機構」に預託されなければならない。電子化と同時に紙の株券は法的に無効になってしまう。だが、個人が自宅などで所有している「タンス株」は今でも約150億株にも上る。果たして「タンス株」はどこへいくのか?

「タンス株」がまだ150億株も

   証券保管振替機構がまとめた「保管振替制度の利用状況に関する調査結果」によると、今年3月末時点の発行済み株式は計約3731億株で、うち既に預託されたのは約3003億株だった。預託率は前年同期比4.1ポイント増の80.5%になった。

   全株式のうち個人所有の株式は約1042億株。うち預託分は826億株で、預託率は同5.9ポイント増の79.3%になり、預託率は全般的に順調に増加している。同機構や証券会社などがパンフレットの配布などで投資家に注意を呼びかけたのが奏功したようだ。 だが、個人所有の株式のうち、電子化に取り残されて問題になりそうなタンス株は、1年前の06年3月末時点(約180億株)より約30億株減少したものの、まだ150億株も残っている。

   株券の電子化は株券の盗難・紛失の防止や、売買の決済日を短縮することを目的に、2004年に成立した株式等決済合理化法で導入が決まった。

   現行の制度では、上場株式は株主自身が保管してもいい。だが、電子化後は紙の株券はすべて廃止される。株券は法的に無効になり、株主の情報や権利はすべてコンピューターで管理されることになる。

電子化後の名義変更は複雑な手続き必要

   証券保管振替機構に預けて電子化の手続きをしないタンス株は、電子化後に株式を発行する上場会社が「特別口座」を開設して管理することになるが、自由な売買には制限がつく。

   特に問題になるのは名義変更をしていない株券だ。他人名義になっている場合、名義株主が勝手に売却する恐れもあり、株主の権利を失う可能性もある。また、電子化後に本人名義に変更するには、譲渡証明など複雑な手続きが必要になり、負担も大きい。

   同機構の処理能力にも限界があり、電子化直前に「タンス株」の預託申請が集中した場合は処理できなくなる懸念も指摘される。電子化開始前後の混乱を避けるため、同機構や証券会社、株式の発行会社である上場企業などは「さらに呼びかけを強めたい」としており、今年度中に計1億部のパンフレットを株主に配る計画だ。

   しかし、相続などで株券を受け取っただけで、株売買などには関心がない人にまで周知できるかは不透明だ。根本的な解決策は見いだせないのが現実で、混乱の火種はくすぶり続ける。

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