相撲協会のドロドロ 八百長告発した女性 協会弁護士の愛人だった?

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弁護士規程では、問題はなさそう

   週刊現代編集部はJ-CASTニュースの取材に対し、「伊佐次氏ご本人がご自身の過去の行動を一番よくご存知であり、それが法廷で明らかになっては困るからこそ、法的手段に出られないのであろうと推察します」と答えた。同部は、記事の女性が伊佐次弁護士の「愛人」だったことを確認しており、証拠も持っているとした上で「今後、いかなる方法をとられても、本誌の報道を否定することは不可能だと考えております」と自信を見せた。

   元愛人の女性が証人に立つ裁判で、利益が異なる側の弁護士で元愛人の男性が法廷に立つことに問題はないのだろうか。東京のある弁護士によると、具体論では話せないがあくまで一般論として、日弁連の弁護士職務基本規程を読む限り、問題はなさそうだ。同規程は基本倫理などを定めている。訴訟の相手方が同居の親族などの事件は、「(同意がある場合を除き)職務を行ってはならない」という定めはある。しかし、訴訟当事者と証人とは異なるのでこの規程は当たらない。また、「過去に愛人だった」ということは、現在の問題とは別だと考えられる。もっとも「まあ愛人を持つことの是非が一般的にどうなのかという点は残りますが」とひっかかる点も少しはあるようだった。

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