「青少年保護育成条例」自体が合憲なのか?
被告弁護人の上山雅也弁護士は、J-CASTニュースの取材に対し、
「愛し合っていることを『淫行』として処罰するのであれば、恋愛を処罰するに等しい、と主張してきました。通常の恋愛と同じように、ドライブに行ったり、映画に行ったり、食事をしていたのであり、それが認定された。私としてみれば当然の判決です」
と語る。
「青少年保護育成条例」をめぐっては、そもそも条例自体が合憲なのかが争われた判例もある。1982年の最高裁判決では、「淫行」という抽象的な言葉について、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」
と規定している。上山弁護士は「最高裁判例を明確化したという点で意義がある」と今回の判決について評価している。そして次のように語る。
「不倫であろうとも、18歳未満でも、恋愛関係にあれば、『淫行』じゃないとされた新しい判断だと思います」