自動継続定期預金の時効、最後の満期から 最高裁

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東京スター銀行で満期になると自動更新する特約付きの定期預金をしていた男性が解約を申し入れたが、10年の消滅時効を理由に払い戻しを拒否されたとして、預けていた200万円と利息の支払を求めた上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2007年4月24日、銀行側の上告を棄却した。これにより、払い戻しを認めた東京高裁の判決が確定した。自動継続特約付きの定期預金の消滅時効は、自動継続の取扱いがされなくなった満期日が到来した時からとの初判断が示され、「最初の満期時から進行する」との銀行の主張が否定された。この男性は1987年に東京スター銀行の前身の信用組合と定期預金契約を結び、2002年に解約を申し出ていた。

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