「グレーゾーン」はかなり広い
「公職選挙法違反」にあたるかどうかは、選挙管理委員会や警察の判断によるが、線引きは非常に難しい。
沼津市選挙管理委員会の見解では、千野さんの文章は許容範囲だが、写真は不特定多数の人が見て「選挙運動のためのもの」とみなすため、「違反」と判断したのだという。
ただ、(1)選挙に立候補している人の車に向かって手を振るという動作(2)候補者の名前、などをブログに書くくらいなら問題はない。明らかに「選挙運動のため」にブログを利用したと思われるような内容でなければ「違反」にならないという。つまり、グレーゾーンはかなり広いのだ。
選挙に初めて立候補する候補者もいるため、各選挙管理委員会では選挙前に、「立候補予定者説明会」を行い、選挙活動の段取り、公職選挙法についても説明を行っている。同市選挙管理委員会は、
「若い人もベテランも、候補者自身はいろいろ調べているようで、公選法に詳しいですよ」
と話す。
立候補する当事者は注意していても、関係者は、ついついブログに「不注意」なカキコミを行ってしまうようだ。