民間の経歴詐称は、懲戒解雇にはならない
大阪市人事担当課長の田中義浩さんは、「申告すれば処分を軽くする」という異例の対応をすることになった経緯についてJ-CASTニュースに
「受験資格を満たしていないことが判明した場合、その職員が『職員たり得ない』として免職にする、というのも、一つの考え方です。ですが、すでに何年間もきちんと働いている人の安定した生活を奪うのは厳しいのではないか、という考え方もあります。弁護士の先生とも相談したのですが、民間で経歴詐称が起こった場合にしても『会社の秩序を著しく乱した』といったケースでない限り、懲戒解雇にはならないようなんです」
と話し、「民間の基準と比べると、『学歴詐称で免職』は厳しすぎるのではないか」との見方を示した。
一方の、学歴詐称職員に「諭旨免職」の処分を下した尼崎市の人事課に改めて聞いてみたところ、
「ウチの例などがあったので、大阪市さんも調査に乗り出した、と聞いています。そもそも受験資格がないのだから、免職はやむを得ません」
と、処分については従来の見解を繰り返していた。