NOVAの敗訴が確定 受講料の過払い分返還訴訟で

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英会話学校最大手のNOVA(ノヴァ)を退校した男性が、ポイント制受講料の過払い分の返還を求めた上告審判決で、最高裁第三小法廷は2007年4月3日、過払い分約31万円の返還を命じた二審東京高裁の判決を支持し、同社の上告を棄却した。これにより、NOVAの敗訴が確定した。中途解約した場合の解約金は契約時の単価で計算すべきであり、解約時には契約時より高額な受講料で精算される同社の方式が、特定商取引法に反すると判断された。

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