「極めて非人間的な行為であるというほかない」と断罪
「ホームオブハート」を巡る今回の裁判は、元セミナー生の女性(38)が詐欺などの被害に遭ったとして、同社などに損害賠償を求めたもの。セミナー代などを支払うために消費者金融などに多額の借金をさせられ、離婚や自己破産に追い込まれたと訴えた。野山宏裁判長は判決で「他人を意図的にマインドコンロールされた状態に陥れ(カネを吸い上げ)る行為が著しく反社会的な行為であることは言うまでもない。精神的な拷問に等しく、半永久的に被害者の心に深い痛手を残すことになり、これまた、極めて非人間的な行為であるというほかはない」とした。
原告側代理人の紀藤正樹弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し、マインドコントロールという言葉を、判決で使い賠償責任を認めたのは初めてだろうとして、
「マインドコントロールの手法を時系列に追い裁判で提示してきた。この会社へ賠償請求をする被害者はこれからも出てくる」
と語った。
一方のToshiは、オフィシャルサイトに07年2月26日に、
「あまりにも真実とまったく違う判決が出たことに対し、憤りを越えて、愕然としてあきれ果てております」
などと書き、控訴する考えだ。