名門フェリス女大 セクハラ大騒動で学長処分

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適切な対応をした学長までも譴責処分に?

   一方で、今回処分を受けた3人は、処分を不服として、横浜地裁に処分差し止めの仮処分を申し立てている。代理人のひとりである滝本太郎弁護士は、「学生の派手な服装を注意した際に『水っぽい服装』という発言があったのは事実。100指摘された(セクハラとされた行為の)うちの5を認めている」としながらも、「二次被害」については全面否定している(大学側は、「二次被害」の内容については公開していない)。学長が処分された経緯についても、「きちんと対応した。対応内容が納得されなかったのでは」と話す。さらに、「調査委員会」の調査が公正に行われなかったことを批判している。

「学院の責任者やハラスメント調査委員らが、調査前に申立人に『謝罪のために』申立人を遠隔地まで訪ね、さらに土産をもらってくるなど、調査・勧告の公正が疑われた。そこで調査委員2名の忌避を述べ、それでも出席して二次ハラスメントと目される行為はなかったと述べているのに文学部長ら2教授を事情聴取に応じなかったとして譴責処分とし、さらに適切な対応をした学長までも譴責処分にしたのである。大学の自治を揺るがすものであって大変遺憾である」

    また、裁判所での大学側の対応もずさんだった、と主張している。

「2月5日実施の審尋手続きにおいては事情も知らぬ弁護士が復代理人として出席して答弁書以上のことはいえないなどと言うのみであった。学院に理がないことを示すものである」

    大学側は、
    「被害を受けた元学生の人権回復が第一、というのが基本的な考え方。学院ではセクハラは許さない」と強調した上で、「まだ仮処分が認められたという通知は届いていない」と話し、処分の正当性は裁判所の判断を待ちたい、という考えのようだ。

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