島根土産物まんじゅう 特許庁が「竹島」使っちゃダメ

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   島根県隠岐の島町の「竹島」の名前を付けた土産物の商標登録が特許庁から2006年12月下旬に拒否されていたことが明らかになった。特許庁は、竹島をめぐって韓国と領土紛争になっていることを挙げ、「混乱を招く恐れがある」と説明している。しかし、商標登録を申請した問屋側は「特許庁は商標が正しいのか判断すべきで、政治問題を持ち込むべきではない」として、07年1月中にも再審査を求める意見書を提出するつもりだ。

   「純ちゃんまんじゅう」を発売したことで知られる土産物問屋・大藤(東京都荒川区)は、「竹島ものがたり」という商品名の土産物まんじゅうを06年8月に発売。これに先立って、同年5月に商標登録を特許庁に申請していた。

「社会通念上穏当ではない」と特許庁

「混乱を招く」として特許庁は「竹島ものがたり」の商標登録を拒んだ
「混乱を招く」として特許庁は「竹島ものがたり」の商標登録を拒んだ

   「竹島ものがたり」は、竹島のかたちをモチーフにした黄身餡のまんじゅうで、価格は840円(税込)。日の丸がついた楊子で食べるという「ユーモア」も採用。パッケージには「2月22日は竹島の日です」と書かれている。大藤によると、現在でも非常に好評だという。

   そんななか、特許庁は07年12月に「拒絶理由通知書」を大藤側に送付。「竹島」の名称を含んでいることを上げ、「商標として採用・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招く恐れがあり、社会通念上穏当ではありません」と説明している。
   大藤の大久保俊男社長はJ-CASTニュースの取材に対し、

「政治的な意図はまったくなかった。弁理士も99%大丈夫ということで申請した。『社会通念上』(うんぬん)という判断は極めて遺憾であるし、特許庁は商標が正しいのかを判断すべきで、政治問題を持ち込むべきではない。到底納得できるものではない」

   と語った。

再審査を求める意見書を特許庁に提出する予定

   同社は07年1月中にも、特許庁の主張を不服として、再審査を求める意見書を同庁に提出するという。

   一方、特許庁商標課は「今回の件は最終的な判断ではない」としながらも、商標法4条第1項第7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当てはまる可能性があり、商標登録を受けることをできないことになるのだと説明している。今回の「竹島ものがたり」は、「竹島が領土問題になっており、混乱を招く恐れがあるため、これに該当すると懸念されるものだ」ということらしい。

「ネットで見てみたが韓国にもそういった(「独島」の名称が使われた)グッズもある。私どもはむやみな争いをしようというつもりもないし、竹島に『ものがたり』とつけることで一定の配慮もしたと思う」

   大藤の大久保社長はそう語る。日本の領土であるとされているのに、その名前を付けて拒否される理由が全く分からない、といった様子だ。
   実際ネット上でも、

「特許庁って日本の役所じゃないのか?日本政府は竹島は日本領土だって主張しているよ」「特許庁の判断こそが、公序良俗に反する!余計な混乱を嫌う役人らしい考え方である」

   といった意見をブログに書き込む人が大半のようだ。

   これと似た事例として、04年に都内の男性が、竹島の写真に日の丸と「日本国 竹島」の文字を入れた図柄と、北方領土、尖閣諸島のイラストを郵便局に持ち込み、80円切手12万枚の発行を申し込んだが、郵政公社に拒否されたということも過去にあった。

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