再審査を求める意見書を特許庁に提出する予定
同社は07年1月中にも、特許庁の主張を不服として、再審査を求める意見書を同庁に提出するという。
一方、特許庁商標課は「今回の件は最終的な判断ではない」としながらも、商標法4条第1項第7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当てはまる可能性があり、商標登録を受けることをできないことになるのだと説明している。今回の「竹島ものがたり」は、「竹島が領土問題になっており、混乱を招く恐れがあるため、これに該当すると懸念されるものだ」ということらしい。
「ネットで見てみたが韓国にもそういった(「独島」の名称が使われた)グッズもある。私どもはむやみな争いをしようというつもりもないし、竹島に『ものがたり』とつけることで一定の配慮もしたと思う」
大藤の大久保社長はそう語る。日本の領土であるとされているのに、その名前を付けて拒否される理由が全く分からない、といった様子だ。
実際ネット上でも、
「特許庁って日本の役所じゃないのか?日本政府は竹島は日本領土だって主張しているよ」「特許庁の判断こそが、公序良俗に反する!余計な混乱を嫌う役人らしい考え方である」
といった意見をブログに書き込む人が大半のようだ。
これと似た事例として、04年に都内の男性が、竹島の写真に日の丸と「日本国 竹島」の文字を入れた図柄と、北方領土、尖閣諸島のイラストを郵便局に持ち込み、80円切手12万枚の発行を申し込んだが、郵政公社に拒否されたということも過去にあった。