株の誤発注 取り消しルール導入

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   一度、成立した株取引を取り消すことが可能か否か――。2005年12月に起きたみずほ証券の誤発注トラブルから間もなく1年。日本証券業協会(日証協)がトラブルの再発防止に向け、重い腰を上げた。日証協はこのほど、誤発注で成立した株取引に限り、東証はじめ全国の証券取引所が約定を取り消すことができる制度を定めるよう要請した。日証協が取引所の決済に申し入れを行うのは異例だ。みずほ証券のジェイコム株の誤発注で、約415億円の損害賠償金を支払うよう提訴された東証としても、証券業界に押される形で約定取り消しのルールを定めるのは「渡りに船」で、新たな制度が年度内にも実現する見通しとなった。

海外では誤発注約定取り消しルール存在

誤発注の取り消しルール導入へ
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   東証は金融庁などと近く制度改正に向けた協議に入る。民法では誤発注といえども、形式的には正規の手続きに基づいて成立した商取引を取り消すことはできないことになっている。このため日証協は半年にわたって法律家を交えた研究会を開き、誤発注の場合の約定について、取り消しの正当性を議論してきた。その結果、「(誤発注などで)市場の公正性、適正な価格維持に重大な影響を及ぼす場合に限り、約定の取り消しができる権限を取引所が持つべきだ」との結論を得た。
   金融庁が「(全国の証券取引所で)05年に総計1万4,318件の誤発注が発生し、このうち667件は売買代金が1億円を超える」(金融庁)との点検結果をまとめたことも、日証協の背中を押した。海外の取引所には、誤発注の約定を取り消すルールが存在することも、日証協と東証に追い風となった。

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