発行元側は「報道」と考えている
しかし、タレント側と発行元側のパブリシティ権についての考え方は大きく異なる。タレント側は、「@BUBKA」の写真利用を“商業利用”と考え、発行元側は“報道”と考えているからだ。つまり、両者のパブリシティ権の認識が異なる状況で、それについての約束をしたというわけだ。
発行元側代理人は、「@BUBKA」の編集方針について、
「変わることはないです。だって、第1審で写真掲載についてパブリシティ権の侵害はないとの判決が下されたわけだから。それは、雑誌での写真利用が商業的利用ではないということです」
一方、タレント側の代理人は「@BUBKA」に対して、
「常識的に考えておかしいでしょ。中身で判断すれば、あの雑誌は明らかに商業利用です」
とゆずらない。
「パブリシティ権を最大限尊重する」という約束を、両者が違った意味で捉えているのだから、「意味のない約束」だったことは間違いない。
しかも、両者は別件でも係争中で、タレント側と雑誌側の争いはまだ続く。