日経新聞に掲載された直木賞作家・坂東眞砂子さんのエッセイ「子猫殺し」が大きな波紋を呼んでいる。J-CASTニュースには「理解できない」といった意見のほかに、「法律に抵触するのでは」「動物愛護法について取り上げてください」という声も寄せられた。では、タヒチでの「子猫殺し」は法律的にどうなるのか、現地の動物愛護団体に直接問い合わせた。
日本の動物愛護管理法では「愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とある。「子猫殺し」にある行為が「みだりに」かは判断が分かれるが、環境省によれば、「生まれたら殺すを繰り返していれば、それは『みだり』が当てはまるかもしれない」という。ただし、これまでに「間引き」で動物を殺害したことが問題になった事例はなく、「あくまでも司法の判断」によるという。もっとも、坂東さんが「私は子猫を殺している」というのは、タヒチでのことであって、日本の法律は適用されない。では、タヒチではどうなのか。
安楽死は獣医にのみに許されている行為
大きな議論を巻きおこした「子猫殺し」はタヒチの刑法に抵触するのか
タヒチは、正式名称を「フランス領ポリネシア」といい、フランス領であるために、フランスの刑法が適用される。タヒチの動物愛護団体「Fenua Animalia(主要ポリネシア動物愛護協会)」にフランス語で質問を送ると、英語で返答があった。それによれば、「子猫殺し」にはフランス刑法「art.R655-1」が適用されるという。これには、「むやみに、飼っているあるいは管理している動物を意志を持って殺害すると、762.25~1,524.5ユーロの罰金(再犯の場合は3,049ユーロまで)が課される」とある。「むやみに(必要なしに)」が該当すれば、あきらかに「違法」だ。また崖から突き落とす行為が「残虐行為」に該当すれば、「禁固2年と30,000ユーロの罰金」が該当し、さらに罪は重くなる。
J-CASTニュースがコンタクトをとった同協会副会長のエリックさんは、「子猫殺し」のエッセイで描かれた行為は、「個人的な安楽死行為」にあたり、フランス刑法「art.R655-1」が適用され、「法律に触れる」と見ている。
「ペットの安楽死は獣医にのみに許されている行為です。個人によるすべての安楽死行為は法によって虐待とみなされ、最も重い刑を科されます」
しかし、こうした事例によって実際に法が適用されて処罰されるケースは日本と同様にタヒチでもほとんどないという。
「彼女は主に個人的な名声のためにこのエッセイを書いたのではないか」
また、エリックさんは次のように言う。
「現在の私の意見では、彼女は主に個人的な名声のためにこのエッセイを書いたのではないかと思います。そして、彼女が望んでいたことをするのに、このエッセイで大きな騒動を起こしたことは、最良の方法ではなかったのでは」
タヒチ観光局では、「子猫殺し」に関連した内容で20件ほどの問い合わせがあった。同観光局では、坂東さんの「子猫殺し」のエッセイに対して次のよう述べた。
「すごく残念です。結果的にタヒチに対して悪いイメージを持たれたかもしれない。坂東さんが持っていた意志とは違った意味で捉えられてしまったのだと思います」
タヒチの動物愛護団体も観光局も、「タヒチでも到底受け入れられることではない」といった思いが強い。法的にも、倫理的にも、である。ただ、両者とも坂東さんの「子猫殺し」のエッセイは、彼女自身が狙った「意図」とは、ずいぶん違った結果を生んでしまったと考えている点では共通している。