「子猫殺し」直木賞作家 タヒチ刑法に抵触か

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   日経新聞に掲載された直木賞作家・坂東眞砂子さんのエッセイ「子猫殺し」が大きな波紋を呼んでいる。J-CASTニュースには「理解できない」といった意見のほかに、「法律に抵触するのでは」「動物愛護法について取り上げてください」という声も寄せられた。では、タヒチでの「子猫殺し」は法律的にどうなるのか、現地の動物愛護団体に直接問い合わせた。

   日本の動物愛護管理法では「愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とある。「子猫殺し」にある行為が「みだりに」かは判断が分かれるが、環境省によれば、「生まれたら殺すを繰り返していれば、それは『みだり』が当てはまるかもしれない」という。ただし、これまでに「間引き」で動物を殺害したことが問題になった事例はなく、「あくまでも司法の判断」によるという。もっとも、坂東さんが「私は子猫を殺している」というのは、タヒチでのことであって、日本の法律は適用されない。では、タヒチではどうなのか。

安楽死は獣医にのみに許されている行為

大きな議論を巻きおこした「子猫殺し」はタヒチの刑法に抵触するのか
大きな議論を巻きおこした「子猫殺し」はタヒチの刑法に抵触するのか

   タヒチは、正式名称を「フランス領ポリネシア」といい、フランス領であるために、フランスの刑法が適用される。タヒチの動物愛護団体「Fenua Animalia(主要ポリネシア動物愛護協会)」にフランス語で質問を送ると、英語で返答があった。それによれば、「子猫殺し」にはフランス刑法「art.R655-1」が適用されるという。これには、「むやみに、飼っているあるいは管理している動物を意志を持って殺害すると、762.25~1,524.5ユーロの罰金(再犯の場合は3,049ユーロまで)が課される」とある。「むやみに(必要なしに)」が該当すれば、あきらかに「違法」だ。また崖から突き落とす行為が「残虐行為」に該当すれば、「禁固2年と30,000ユーロの罰金」が該当し、さらに罪は重くなる。

   J-CASTニュースがコンタクトをとった同協会副会長のエリックさんは、「子猫殺し」のエッセイで描かれた行為は、「個人的な安楽死行為」にあたり、フランス刑法「art.R655-1」が適用され、「法律に触れる」と見ている。

「ペットの安楽死は獣医にのみに許されている行為です。個人によるすべての安楽死行為は法によって虐待とみなされ、最も重い刑を科されます」

   しかし、こうした事例によって実際に法が適用されて処罰されるケースは日本と同様にタヒチでもほとんどないという。

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