きのう1日(2015年6月)午前4時ごろ、神戸市内の路上で帰宅途中の女性の前に現れたのは・・・。男には違いなかったが、純白のブラジャーとパンティーをつけた裸だった。女性は逃れて警察に通報し警察官が駆けつけたが、男の姿はなかった。なんだったのか、いまだにわからないという。
違法性なし!?公然わいせつや迷惑条例に当たらず
男は身長180センチらいの長身やせ形で、年齢は30~40歳くらい、髪はお団子に結っていて化粧はしていなかった。身につけていたのは女性用の下着だけ。女性に向かって、「服を盗まれたから、脱いで貸してほしい」といい、走って逃げる女性の後をしばらくついてきたという。
司会の小倉智昭「下着姿の男が『着ているものを貸して』というのは犯罪になるの?」
山中章子アナ「むずかしいところです」
まず、下着をつけているので公然わいせつにはあたらない。また、兵庫県の迷惑防止条例には下着姿を禁止するという文言はないという。
公衆に嫌悪の情を催させた軽犯罪法違反で警察捜査
ニュースデスク笠井信輔「では、この男を放置しておいていいのかというので、弁護士にきいてみました」
安冨潔弁護士は軽犯罪法違反にあたる可能性があると話している。公衆の目に触れるような場所で、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で「尻、もも、その他身体の一部をみだりに露出した者」を不可としている(第1条20号)。
笠井「警察は男を捜し出して事情を聞こうとしています」
小倉「まあ、いわれた女性にしてみれば嫌悪感ありますものね」
菊川怜キャスター「気持ち悪いですものね」
法律や条例だって、おかしな人間の行動を全部はカバーできまい。街を歩けば、尻はともかく、ももや足を「みだりに」露出させた女性があふれている。さすがに「嫌悪の情」を催す人は少ないだろうが、明治時代だったら間違いなくお巡りさんが飛んで来ただろう。