補助金の不正経理 「ご免」で済むか「懲役」か

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   <テレビウォッチ>国の補助金の使い道について会計検査院が12道府県を調べたところ、12か所全部で不正経理が発見され、2002―06年間で総額5億4000万円にのぼった。検査院は今後、他の都府県についても調べるという。

残ったら返せよ

   いちばん多かったのは愛知で1億3000万円、次が岩手で1億1500万円、京都9700万円、北海道6000万円と続く……12自治体は任意に選んだもの。調べたのは、農水省と国交省所管の補助金についてだけだから、これ、全ての自治体がやってる可能性大。また他省庁所管の補助金を考えると、とんでもないことになりそう。

   で、その手口なのだが、「預け」というのだそうだ。年度末までに使い切れなかった補助金(本来は返還する)を返さずに、文具などを業者に発注したことにして、金を業者に預けておく。これを次年度の物品購入に当てたり、県単独事業の出張費や人件費にあてたりしていた。

   愛知県ではまた、新城設楽農林水産事務所で、「預け」で業者に振り込まれた300万円が行方不明に。これは横領の可能性があり、別の展開になりそうだという。

   こういうネタだと、みのもんたは元気になる。「信じられますぅ? 調べた12道府県が100%裏金をやっていた」

   鈴木豊・青山学院大教授は、「他の全部がそうだと考えるのが普通。氷山の一角」。

   みのは「知事や部長が、どうもすいませんで、一件落着なんですか?」

   鈴木教授は、「これらは金を返すことになるが、じゃぁ、返せばすむのかと、国民・納税者は思いますよね」

   みのはおさまらない。「自治体全部がやってるんだから、クビにもできないし、どうしようもないね。残ったら返せよ。当たり前じゃない」「お役人にいわれたら業者は断れないから、これ業者に罰金科すとかしてでも、やめさせないとね」

   補助金適正化法をフリップで示し、他の用途への使用を禁止(11条)。次に違反には、というところ、みのは「お役人、いやお役人のご家族の方、ようく見てください」と目隠しをめくると、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金、または併科(30条)」となっている。

   今回の事例は全部これにあてはまるのだが、適用例はないらしい。

   末吉竹二郎は、「公金というが、彼らには私的なお金になってる。とった以上は俺たちの金。何に使おうが……という感覚でしょう。30条を適用しないと意味がない」

   こんな法律があること自体、不適正の横行を認めたようなものではないか? しかも、会計検査院が調べないとわからないとはねぇ。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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