<ニュース通信簿>帝王切開手術を受けた女性が死亡した医療事故で、医師が刑事責任を問われた裁判で福島地裁が8月20日、無罪を言い渡した。概ね医師側の主張をいれたものだが、被害を受けた側にとっては、割り切れないものとなった。
事故があったのは福島県立大野病院。2004年12月、患者の女性(当時29歳)は帝王切開で第2子を出産した(第1子も帝王切開)。が、通常は自然にはがれる胎盤が子宮から離れない「癒着胎盤」だったため、医師が手ではがそうとしたがはがれず、手術用のハサミではがした。ために大量出血を引き起こし、女性は4時間半後に死亡した。出産した子どもは無事だった。
「原因究明と再発防止にあたる第三者機関」の中身
事故の後、福島県の医療事故調査委が、執刀医の判断の誤りを認める報告書を出したことから06年2月、福島県警が加藤克彦医師(40)を、業務上過失致死と医師法違反容疑で逮捕した。医療事故で医師個人が刑事責任を問われるのはきわめて異例で、大きな論争になっていた。
とくに医療側は、「医師個人の責任を問われることで、リスクを伴う医療行為を避けることにつながる」という危機感が強く、事実このあと、全国の医療機関で産科を閉鎖するところが相次いだ。「警察が介入するのは無意味」「それより医師不足こそが問題」という意識である。事故が起こった時も、この病院では加藤医師1人しかいなかった。
裁判ではむろん、医師の判断と行為が妥当であったかどうかが問われたのだが、争点は2つあった。「事態を予測できたか」と「処置は適切だったか」である。検察は「予測可能だった」「処置は不適切で、子宮ごと摘出すべきだった」と主張。弁護側は「希な症例だった」「医療水準に則した処置だった」と、真っ向から対立した。
この日の判決(鈴木信行裁判長)は、まず「医療行為に刑罰を科すのは、一般的な医学基準に反した場合に限る」としたうえで、「今回の処置は標準的なもので刑事責任は問えない」と、無罪とした。検察が控訴するかどうかはまだ分からない。
この判決に、加藤医師は、「きちんとした判断に感謝します」。また産科婦人科学会は、「妥当な判決であり、検察が控訴しないよう求める」という声明を出した。
しかし被害者の父親は、「残念な結果だ。医療側が変わらないかぎり、患者は不安なままだ」と語った。事故の後、病院側から納得できる説明がなされず、情報も十分に公開されなかったという思いがあるからだ。
深夜の「時論公論」で飯野奈津子NHK解説委員は、「個人の追究には限界がある。双方が納得できる仕組みをどう作るかだ」といった。
舛添厚労相は、「原因究明と再発防止にあたる第三者機関」の導入を検討していると語ったが、飯野解説委員は、「これが機能するかどうかは、医療の側の対応にかかっている」という。
医療は高度な専門分野である。被害者の父親がいう「医療の側が変わらないと」というのは正しい。このとき生まれた子はいま3歳で、元気に育っているそうだ。この子が大きくなるころには、体制が整っていてほしいものだ。
ヤンヤン
*NHK「時論公論」(2008年8月21日未明放送)