お上の許可なく酒を造ると一般に密造酒になることはわりと知られている。では焼酎などの酒を買ってきて果実をつけ込み、それを友人にふるまったら――それもやはり違法なのだという。
北海道のペンションのオーナーが自家製の果実酒を客にふるまっていたところ、税務署にケチを付けられたそうだ。自家製果実酒は(同居の)家庭内で消費するのみOKで、ほかは×。
すると疑問なのは加藤が口にしたように「(居酒屋などで)焼酎に梅を入れて飲むのもダメ?」という疑問である。これには八代英輝弁護士が回答。「カクテルなど、飲む直前に入れたものは法律で除外される」そうである。
しかし、それでも「カクテル」はいつ「果実酒」になるのかが、疑問だ。梅を入れたカクテルがあまって翌日飲んだら、それは果実酒になるんだろうか?
文
ボンド柳生