厚生労働省は2015年5月18日から、いわゆる「ブラック企業」の社名を是正勧告段階で公表する新方針を実施している。
従来の「書類送検されれば公表」より厳しくなることで、ブラック労働の抑止力として歓迎される・・・かと思いきや、まだまだ怒りの声が上がっている。新方針の「中小企業は対象外」という点に、「おいおい!」と思う人が多いようだ。
「ブラック企業は例外なく社名公表すべし!」
社名が公表されるのは、「複数の都道府県で事業を展開する社会的に影響力の大きい企業」が、
「残業代不払いなど労働基準法違反があり、1か月あたりの残業、休日労働が100時間を超えている」
「1事業所で10人以上の労働者、または事業所労働者の4分の1以上に違法な長時間労働がある」
「概ね1年間に3か所以上の事業所で違法な長時間労働がある」
の3つの条件を満たした場合だ。
また、従業員300人以下などの中小企業は除かれる。特にこの点に納得いかないという人が多いよう。ツイッターなどでは、
「中小企業こそブラックの温床なんですがね。そっち放っておいていいんすかね」
「なんで公表の対象をこのように限定する?中小のブラック被害者はどうでもいいのかよ?『ブラック企業=公表』でシンプルに分かりやすくしろよ」
「体力のある大企業はイメージもあり、労基法を割と守っている。ブラック企業は中小企業の方が大勢だろう。どうせ公表するのなら、ここからやるべきだ」
と、疑問や怒りの声が多数書き込まれている。
「我々は対象外だから」とばかりに労働環境の改善を怠ったり、大企業が中小企業にブラック労働を押し付けて社名公表を逃れたり、といった事態にならないよう願うばかりだ。(MM)