派遣労働見直し決着 15年から「業務区分を廃止」「無期雇用を拡充」

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   2015年4月からの適用を目指している労働者派遣制度の見直し案が決着した。厚生労働省は2014年1月29日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の専門部会で、労使双方の意見を反映した最終報告をまとめた。

   企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくし、3年ごとの人の交代で同じ業務をずっと派遣社員に任せられるようにするほか、派遣元と無期契約を結んだ派遣社員は期限なく働けるようにする。

   現状、通訳や秘書、取引文書をつくる「専門26業務」の派遣社員は特別に期限なく働くことができるが、それ以外の業務は最長で3年となっている。

   新制度ではこの業務区分けを廃止。それにより何が26業務にあたるか分かりづらかった問題を解消し、派遣社員に仕事を任せやすくする。そのうえで、派遣元と無期の契約を結んだ人は派遣先で期限なく働けるようにする。有期契約を結んだ人は、派遣先で最長3年働ける。

   派遣期間の上限は「人」で判断する。これまではある業務を任せる場合、3年以内で何人も代わるケースがあったが、今後は個人ごとに最長3年働けるようにする。一方、3年ごとの切り替え時に正社員の職をおびやかさないかなどを労使でチェックする仕組みを取り入れる。

   派遣元の人材派遣会社に対しては責任を重くした。派遣元に労働者の教育訓練を義務付けたほか、3年の期間が終わった労働者に対し、(1)派遣先企業に直接雇用を申し入れる(2)新たな派遣先を提供する(3)最終的な受け皿として自社で無期雇用する――措置を強く求める。

   また、現在届け出制と許可制の2種類がある事業者について、基準が厳しい許可制に一本化する。

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