悪質なブラック企業に対して、被害を受けた労働者が訴え出るのはまず労働基準監督署だが、事態がこじれると裁判所への提訴が選択肢となる。
ただし裁判は、最終的な法的措置としてはありうるのだが、弁護士費用を合わせると数十万円、そして1年以上の裁判期間がかかる可能性が高いことを考えると、なかなか手が出しにくい。
そこで覚えておきたいのが「労働審判」だ。2006年にできた比較的新しい制度なのだが、「ブラック企業被害者救済の切り札になるか?」と専門家の間でも期待がもたれているのである。
「3回以内で結審」「約2か月半で結果が出る」ので長期化しない
労働審判で扱われる案件は、裁判と同じく「権利関係がはっきりした事柄」である。テーマは労使間のトラブル全般で、「不当解雇」「不当配置転換」「賃金・残業代未払い」「非正規雇用からの雇い止め」など。「労働問題に限った簡易裁判」のようなイメージだ。
一般に労使間でトラブルがあると、双方が話し合いをして和解を模索する。うまくまとまればそれでいいが、解決に至らない場合は労働組合に相談するか、都道府県の労働局に「あっせん」を依頼する。
「あっせん」とは労働法の専門家であるあっせん委員が、労使双方から個別に話を聞いてあっせん案を作成し、それを双方が受け入れれば和解が成立するという公的制度だ。
しかし法的拘束力が弱く、双方の合意が必要なので、ブラック企業側が「あっせんの場に出てこない」とか「あっせん案を拒否する」事態も起こってしまう。そうするとあっせん自体が打ち切られてしまい、解決しないケースも多いのだ。
労働審判は「あっせん」と「裁判」の中間的な位置づけだ。労働審判官(裁判官)1名、労働問題の専門家である労働審判員2名(労働者側1名、使用者側1名)が双方の言い分を聴いて審判を行い、基本的に調停、和解による解決を目指す。
労働者にとってありがたいのは、手続きが長期化しないことだ。「原則として3回以内で結審」「約2か月半で結果が出る」という特徴は、重い負担に耐えられない人にはメリットになる。最高裁の平成23年集計によると、1件平均73.1日で終結している。
「強制力」を持つのも、ブラック企業への対抗策として有効だ。出頭命令に従わない場合には5万円以下の罰金が科せられるうえ、労働審判官の心証を悪くして審判に負ける確率が高まる。
事前の書面準備より「口頭でのプレゼン」が重視される面も
労働審判の判決が不服なら、通常の裁判に移行することもできる。しかし実際には8割が審判だけで解決しているようだ。仮に裁判になったとしても、裁判官は労働審判の判決を重視するからである。
私の手元には、横浜地裁で2006年以降扱われた105件の労働審判の結果があるのだが、申立棄却(被害者側の原告が負けた)が2件あったのみで、労働審判のみで調停が成立しているのが73件。残りは裁判に移行したものの、和解金支払など相当の成果を得ているものばかりであり、かなりの効果があることがみてとれる。
労働審判の申立は実際増えている。理由は手続きの迅速さに加え、2名の労使関係に詳しい民間人が審判委員に入っているため、非常識な判断になりにくいことも挙げられよう。
ここまで述べると、いかにも「申し立てをした従業員側有利」のように見えてしまうが、そうとばかりも言えない。これは労基署に申告する場合とも一緒だが、いかに労働審判官にきちんと事実関係を説明し、証拠をそろえて有利に進められるかにかかっている。
「事前の書面準備」が重要な裁判に比べて、「口頭でのプレゼン」がより重視される面もある。とくに1回目の審判における審判員の心象で多くが決まってしまうと言われるので、限られた時間の中で、相手の言い分に的確に反論し、こちらの言い分を裏付ける事情を伝える必要がある。
「退職後の残業手当・深夜手当請求」などでも成果
労働審判は、「解雇」や「賃金未払い」など重大な問題が扱われることが多いが、横浜地裁で扱われた案件の中には以下のようなものもあった。
「職場での暴行への慰謝料」
「資格試験取得費用のピンハネ返還」
「不利益を被る勤務体系変更の撤回」
「退職後の残業手当・深夜手当請求」
いずれも原告被害者側に有利な判決となっている。心当たりのある人は、利用を検討してみてはいかがだろうか。
ブラック企業からの理不尽な扱いに対して、いったん泣き寝入りすると、後々になって問題を蒸し返すことは難しくなる。まずはこのような制度があることを知っておき、いざというときには役立てたいものだ。(新田龍)