「男性同士NG」ラブホに行政指導 「ホテル側に客選ぶ権利ないの?」の声も

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   大阪府池田市にあるラブホテルが、男性同士のカップルの宿泊を断ったとして池田保健所はホテルに立ち入り調査をし、男性カップルに宿泊させないのは違法だと行政指導をした。

   ネット上ではかねてから男性カップルでも断らないラブホテルはどこだ、などといった情報交換が行われているため、今回の事例で利用しやすくなったと喜ぶ人もいるのだが、「男同士は断るべきだ」という意見も多い。

  • ラブホも一般ホテルと同じ「旅館業法」が適用される(写真はイメージ)
    ラブホも一般ホテルと同じ「旅館業法」が適用される(写真はイメージ)
  • ラブホも一般ホテルと同じ「旅館業法」が適用される(写真はイメージ)

「女同士がよくて男がダメなら男女差別だ」

   産経新聞のウエブ版が2016年10月24日に報じた記事によれば、10月上旬に池田市のラブホで男性同士のカップルが宿泊を拒否されため、この男性が保健所に相談した。

   保健所はラブホの立ち入り調査をし、行政指導をした。ホテル側は

「対策を考える」

と話しているという。

   このニュースについてネットでは、近頃話題になっている「ラブホ女子会」を思い出し、「女同士がよくて男がダメなら男女差別だ」などと、ホテル側の性差別が行政指導を受けた原因と考えている人もいる。

   J-CASTニュースが10月25日に同保健所に取材したところ、単純に「旅館業法」に違反したからだということだった。第5条に「営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない」、とあり、明らかな伝染性の症状がある時や、違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあるとき、宿泊施設に余裕がないとき以外だと書いてある。

「こうしたことに抵触していない限りは宿泊させる決まりになっています。また、法律にラブホテルというカテゴリーは無く、旅館やホテルと同じ扱いになります」

ということだった。ただし、男性同士での宿泊を断ったということで行政指導をしたのは今回が初めてではないか、と担当者は話していた。ちなみに東京の渋谷区保健所に同じ質問をしてみたところ、

「当保健所も男性同士の宿泊を断るラブホテルがあれば行政指導をしますが、これまでそのような苦情はなく、行ってはいません」

と話していた。

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