同人誌など二次創作物の著作権侵害、「非親告罪化」しない方向 文化庁委員会で議論

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   文化庁の文化審議会著作権分科会小委員会が2015年11月4日に開かれ、環太平洋経済連携協定(TPP)への対応に関し、同人誌をはじめとする二次創作物は著作権侵害の非親告罪化の対象から除外する方向で議論が進んだ。

   権利者団体から、映画や音楽を違法コピーした「海賊版」以外の非親告罪化に慎重な意見が相次いだため。各種報道によると、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、TPP大筋合意の著作権関連事項について「おおむね賛成」とのスタンスをとりつつも、著作権侵害の非親告罪化について、「公訴提起の判断は、被害者が処罰を望んでいるか否かを十分斟酌するなど、適切に制度が運用されるべき」と指摘した。

   また、日本書籍出版協会(書協)も「新しい著作物の創造あるいは二次創作物が合法的であるか否かは、著作権者の意志に負うところが多く、このような場合にも非親告罪を適用することは、新たな文化を産み出すインセンティブに対する萎縮効果を及ぼす恐れが大きい」などとコメントした。

   著作権侵害の非親告罪化はTPPで大筋合意された項目に盛り込まれており、国内最大級の同人誌即売会「コミックマーケット」(コミケ)を直撃する、との懸念もネットで示されていた。

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