名前入りのたすきを付けた写真とともに「どうか国会に送ってください」
ただ、こうした活用法が逆に足をひっぱりかねない事例も確認されている。例えば野党の首都圏の立候補予定者は11月25日朝、本人の名前入りの「たすき」と「のぼり」が写った写真とともに、
「さぁー!今日も頑張ります!!安倍暴走政治に正面対決!」
とツイート。九州地区の野党立候補予定者も11月26日、名前入りのたすきを付けた写真とともに
「どうか国会に送ってください」
などとツイートした。
公示前に行う「政治活動」で、候補者名や政党名を入れた「のぼり」、プラカード、たすき、腕章などを使うと公職選挙法に違反するとされる。当然、これらの行為はネット選挙が解禁されてもされなくても違法だ。だが、公職選挙法があまりにも理解されていないからか、ネット選挙解禁にともなって、違法だと疑われる行為を立候補予定者自らが拡散するという奇妙な状況が起きている。