宙に浮いた「STAP細胞」特許 手続き締切日はあと数か月

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   小保方晴子氏のSTAP細胞論文疑惑にからんで、新たな難問が浮上している。

   すでに国際出願したSTAP細胞に関する特許が今回の事態で、各国特許庁での審査に移行しないまま宙に浮いているからだ。手続きの締切日はあと数か月に迫っていて、これを超えて取り下げになると、第三者に特許で先行される心配はないのか。

締切日は14年10月24日

   STAP細胞の論文が英科学誌「ネイチャー」に掲載されたのは、2014年1月30日。ただ、その2年前に特許出願に向けて動いていた。理研と東京女子医科大、米ハーバード大の3機関は12年4月24日、STAP細胞の作成法について、米国特許商標庁に仮出願を済ませている。

   弁理士の栗原潔氏のブログによると、アメリカの仮出願制度は、「1年以内に通常の出願を行なうことを前提とした出願であり、通常の特許出願と比較して書式上の要件が簡略化」されている。「先に仮出願して出願日を確保」しておくことができ、「後は自分で公表しようが、独立して発明した第三者が公表しようが、出願しようが、先に出願した方が優先される」という。

   1年後となる13年4月24日、3機関は特許協力条約にもとづいた国際出願(PCT出願)を行った。複数の国に出願する際の手続きを簡略化した制度だ。特許庁ウェブサイトによると、「国際的に統一された出願願書(PCT/RO101)を1通だけ提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して『国内出願』を出願することと同じ扱いを得る」というものだ。米国、英国、フランス、ドイツ、中国、韓国など約150か国が加盟している。

   ただし、特許の審査は国ごとに行われるので、国際出願しただけで手続きは完了していない。栗原氏のブログによると、各国で実態審査をするには「国内移行」が必要で、締切日は「優先日」から原則2年半だ。締切日までに国内移行しないと特許出願が実質的に取り下げとなり、STAP細胞特許の場合は14年10月24日が期日となるが、現時点ではどの国にも国内移行は行われておらず、完全に「寝かされた状態」になっているという。

「検証実験の結果を踏まえ判断したい」

   2014年5月8日の記者会見で理研の米倉実理事は、特許の取り下げについて「検証実験の結果を踏まえ判断したい」と述べた。検証実験は理研発生・再生科学総合研究センター(CDB)で、論文共著者である丹羽仁史プロジェクトリーダーらが4月から行っていて、1年かけてSTAP細胞の真偽を見極めることになっている。

   栗原氏はブログで「国内移行の期日には間に合わないんじゃないかと思います。結局、明示的取下げも国内移行もなしに、期日が来て、そのまま実質的取下げということになるのではないかと思います」と予測している。

   では、このまま実質的な取り下げになった場合、他に特許を取られてしまうことはないのか。プライムワークス国際特許事務所の青木武司弁理士は、

「特許出願の内容は英文で国際公開されています。『後願排除効』というのがあって公開されたものと同じ技術について、後から特許を取ることはできません」

と指摘する。

   STAP細胞が存在するかどうかや、発明が完成しているかどうは別として、「少なくともそこに書かれている、刺激を与えることによって何らかの細胞ができるという技術について、広い権利で権利化されることは妨げられることになります」

ということだった。

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