法律で定められた「1日8時間」など一律の労働時間規制の適用を除外する「ホワイトカラーエグゼンプション」が、また議論の俎上に上ってきた。
「国家戦略特区」に関する2013年夏から秋にかけての議論で、「残業代ゼロ」などとして批判を浴びるなど反発が強く、解雇規制緩和(解雇特区)とともに導入が見送られた。しかし、ここにきて、産業競争力会議などで委員から改めて持ち出されている。新年初めから議論は継続するのは確実で、解雇規制と併せ、労使間の大きな争点になりそうだ。
「解雇特区」と批判されいったん断念
労働基準法などでは、労働時間は原則1日8時間、週40時間などと規定され、それを超えて働かせるには労使の協定が必要で、割増し賃金を払わなければならない。この規制を緩和して、深夜や休日にどれだけ働いても割増賃金を払わないことを認めようというのだ。交代制などで働く工場現場の労働者などにはなじまない制度だが、一定の裁量で労働時間を自らコントロールしうるホワイトカラーを対象に、時間外の賃金割増など法律の条文の適用除外(エグゼンプション)にすることから、「ホワイトカラー・エグゼンプション」と呼ばれる。現在でも、働いた時間によらず、決められた給与を出す「裁量労働制」があるが、手続きが複雑なので、もっと使いやすい制度をめざす。
10月18日に国家戦略特区の規制緩和メニューを決めた際には、ホワイトカラーエグゼンプションは、「解雇特区」と批判された解雇規制緩和とともに、盛り込まれなかった。ところが、年末が近づいて議論が蒸し返されている。
「労働時間の長さと成果が必ずしも比例しない」
12月5日の政府の規制改革会議は、労働時間と賃金とを切り離して考える「新しい働き方」の制度づくりを提言。働いた時間では成果をはかれない職種に対応しやすい仕組みづくりだと説明するが、「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じ制度だ。13年12月10日、政府の産業競争力会議の分科会では同会議の雇用・人材分科会の長谷川閑史(やすちか)主査(武田薬品工業社長)が「日本型新裁量労働制」として、労働時間と賃金を切り離し、深夜や休日に働いても割増賃金を払わなくてもいい労働時間規制の適用除外を提唱。国家戦略特区法や産業競争力強化法の枠組みを使って「先進的優良企業」で試験的に導入するとのアイデアを示した。
経営側がこの制度導入を求めるのは、労働生産性を引き上げることが狙い。「ホワイトカラーは働き方に裁量性が高く、労働時間の長さと成果が必ずしも比例しない」(経済団体関係者)という認識があり、労働時間に対して賃金を支払うのではなく、成果に対して払う仕組みが必要というわけだ。
実は、安倍晋三首相としては第1次安倍内閣のリベンジという意味もある。小泉純一郎内閣の労働規制緩和路線の延長で、2006年に成立した第1次安倍内閣が「労働ビッグバン」を提唱した。その一環としてホワイトカラーエグゼンプション導入の法案要綱まで作られたが、「残業代ゼロ法案」との批判だけでなく、長時間労働を助長する「過労死促進法案」との指摘もあって断念した経緯がある。
残業代が出ないので仕事を早く切り上げようとする
今回、推進側は批判を意識して、働き手にもメリットがあると強調する。労働者は仕事の繁閑に応じて働く時間を自由に設定でき、また、長時間働いても残業代が出ないので仕事を早く切り上げようという動機づけになり、残業が減るというのだ。
具体的な制度設計では、労働側の懸念に配慮して、年収1000万円を超える専門職に限る、あるいは条件を予め決めて働く側が希望した場合に限る、などの条件をつけるほか、健康を害するような事態を招かないよう、休日・休暇を強制的に取らせたり年間の労働時間に上限を設ける、といった案もでている。
ただ、労働側は警戒心を解かない。連合総研の民間企業労働者2000人へのインターネット調査(2012年)でも、残業をした人で手当全額が支払われているのは46.9%だけで、残業代が全く支払われていない人も6.3%いた。「こうしたサービス残業の解消が先決」(労組関係者)であり、ホワイトカラーエグゼンプションはサービス残業を合法化するもの、というのが労働側の主張だ。
解雇特区の議論でも問題になった「雇用規制緩和は地域限定の特区になじまない」という厚生労働省の基本姿勢もある。労働基本権という根本的な権利は全国一律でなければならないということだ。
安倍首相は新年早々に成長戦略の実行計画を閣議決定する方針で、そこでホワイトカラーエグゼンプションを復活させたい意向とされるが、各方面の抵抗は強く、政官労使が入り乱れた議論はもつれそうだ。