岡田広内閣府副大臣は2013年10月30日の衆院国家安全保障特別委員会で、特定秘密保護法案が対象とする報道業務の従事者について、報道機関の社員に限らず「個人のフリーランスも含まれる」と述べた。法案では、「取材の自由」を明記し、報道従事者の取材活動を「正当な業務」として、違法行為や「著しく不当な方法」による場合を除いて処罰の対象から外している。
岡田広内閣府副大臣は2013年10月30日の衆院国家安全保障特別委員会で、特定秘密保護法案が対象とする報道業務の従事者について、報道機関の社員に限らず「個人のフリーランスも含まれる」と述べた。法案では、「取材の自由」を明記し、報道従事者の取材活動を「正当な業務」として、違法行為や「著しく不当な方法」による場合を除いて処罰の対象から外している。