週刊現代の記事で名誉を傷つけられたとして、吉本興業が発行元の講談社側に計3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が2013年6月4日東京地裁であり、相沢哲裁判長は記事の一部に名誉毀損を認めて計110万円の支払いを命じた。
問題とされたのは、11年11月5日号に掲載された記事。判決では、所属タレントの中田カウスさんが暴力団と関係していると指摘した部分については真実だと判断する一方、吉本興業に批判的な関係者が尾行されたとする部分については真実だとは認めず、名誉毀損が成立するとした。
週刊現代の記事で名誉を傷つけられたとして、吉本興業が発行元の講談社側に計3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が2013年6月4日東京地裁であり、相沢哲裁判長は記事の一部に名誉毀損を認めて計110万円の支払いを命じた。
問題とされたのは、11年11月5日号に掲載された記事。判決では、所属タレントの中田カウスさんが暴力団と関係していると指摘した部分については真実だと判断する一方、吉本興業に批判的な関係者が尾行されたとする部分については真実だとは認めず、名誉毀損が成立するとした。