雅楽演奏に著作権料求めるJASRAC 演奏者びっくり「千年前の作品に支払うの?」

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   日本古来の伝統芸能「雅楽」を演奏したら、日本音楽著作権協会(JASRAC)から著作権料を求められた――。雅楽演奏家の男性がツイッター上でこんな投稿をした。千年前の作品に使用料が発生するのか、と驚いた様子だ。

   法律に照らし合わせても、著作権の保護期間の対象外なのは明らか。演奏家本人が、そのてん末を語った。

「著作権フリーでも書類提出してもらいます」

西宮での雅楽演奏会の様子(写真提供:岩佐堅志さん)
西宮での雅楽演奏会の様子(写真提供:岩佐堅志さん)

   雅楽演奏家の岩佐堅志さんは2012年12月12日、ツイッターに「JASRACから電話がかかってきた」として、その内容を書いた。9月に兵庫県西宮市で開催した公演に関して、著作権使用料を申告するように言われたという。13日のツイートでは、JASRACからの連絡が今回で3回目だったと明かしている。

   岩佐さん本人が、J-CASTニュースの電話取材に応じた。JASRACを名乗る若い男性から12月12日に電話があり、西宮の公演について「著作権使用料の申告はされましたか」と聞かれたという。過去2回、同様の問い合わせがあった際には「雅楽に著作権はありませんよ」と答えて収まったが、今回は違った。相手は「たとえ著作権フリーでも書類は提出してもらいます」「演奏した曲を教えてほしい」と食い下がる。しかも電話口では「ががく」を「がらく」と言い間違えており、岩佐さんは不信感をもったようだ。再三「雅楽に著作権料は発生しない」と説明を続け、最終的に相手は「今後は(書類を)出すように」と言い残して電話を切ったという。岩佐さんは「本当にJASRACの担当者なのか分かりませんが、ちょっと驚きました」と苦笑いだ。

   著作権法第51条では、著作権の保護期間は原則として著作者の死後50年継続するとある。無名または変名の著作物の場合は同第52条で、その著作物の公表後50年と定められている。だが雅楽の場合、宮内庁のウェブサイトには「ほぼ10世紀に完成し」とある。千年の歴史がある雅楽は、古典の演目であればどう考えても保護期間を過ぎている。

   岩佐さんはツイッターで、「他の雅楽の人は電話掛かってこないのかなあ?」とぼやいていた。そこで都内にある日本雅樂會に問い合わせた。1962年以来、国立劇場などで毎年雅楽の演奏会を開いており、「文部大臣奨励賞」を受賞したこともある団体だ。「JASRACから著作権料の支払いを求められたことはあるか」との質問に、「(電話が)かかってきたことはありません」と笑った。

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