「外れ馬券経費にならない」という法解釈 これではファンは安心して馬券買えない

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   競馬での儲けが1億4000万円だったのに、税額が5億7000万円にもなるのはおかしい――。馬券収入を巡り脱税で起訴された大阪市内の会社員男性(39)が、外れ馬券も経費に入れられるべきだと、法廷で無実を訴えて話題だ。

「一生かかっても払えない!」

   大阪地裁で2012年11月19日にあった初公判で、年収800万円という会社員男性側は、税額の理不尽さをこう訴えた。

利益1億4000万円に、税額5億7000万円

   新聞各紙によると、男性は、市販の競馬予想ソフトを独自に改良して、04年から本格的な馬券購入を始めた。銀行に専用口座を作って100万円からスタートし、土日に全レースの馬券をネットで購入して、儲けを上げ続けた。

   07~09年で、計28億7000万円分の馬券を買い、当たり分の配当額は計30億1000万になった。つまり、この3年間で1億4000万円の利益を上げていたことになる。

   ところが、大阪国税局は、当たり馬券の購入額1億1000万円しか経費と認めず、残りの29億円を利益に相当する一時所得とみなして、5億7000万円分を脱税したと認定した。いずれにせよ男性は確定申告をしていなかったため、無申告加算税を含めて6億9000万円を追徴課税するとともに、大阪地検に所得税法違反の罪で告発した。地検は11年2月に男性を在宅起訴している。

   大阪国税局では、外れ馬券を経費とみなさなかったのは、所得税法34条2項で「収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」と経費が規定されていることを根拠に挙げている。

   こうした内容が報じられると、ネット上では、「これはむちゃくちゃな話だな こんなの払えるわけ無いだろ」「売上高だけで税をかけるようなもんで、普通に考えておかしい」といった疑問が渦巻いた。

   確かに、競馬の利益は、株やFXなどと同様に、外れ分も入れて考えるのが普通の感覚だ。それにもかかわらず、「直接要した金額」になぜ外れ馬券分が入らないのか。

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