不名誉なランキング記事のコピー配布は「営業妨害」 業界最大手のヤマダが4位のケーズを提訴

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報道とチラシの違いはあるのか

   「アフターサービス」特集を掲載した年は08年と10年で異なるものの、司法の場で「合理的な調査結果」との判断が確定した記事のコピーを配布することが、名誉棄損などに該当するのだろうか。

   これに対し、ヤマダ電機の代理人の弁護士は「日経ビジネスとの訴訟で判決が確定したのは報道記事として名誉棄損にあたらないということ。他社にとって不名誉な記事を商業広告チラシとして使用することとは問題が違います」と強調する。

   訴えられた側のケーズホールディングス社長室は「記事のコピーは法的な問題をクリアした上でコピーし配布しています。裁判については法律にきちんと則って対応していきたいと考えています」としている。

   ちなみに、日経ビジネスは12年7月にも恒例の「アフターサービス」特集を企画し、ケーズデンキは3年連続で1位。ヤマダ電機も定位置だった。

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