外国資本による「不透明な森林買収」 高橋北海道知事「何としても阻止」

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   北海道の高橋はるみ知事は2012年10月18日、外国資本による森林買収の急増を背景に全国で初めて施行された「水資源保全条例」について東京・有楽町の日本外国特派員協会で講演した。不透明な水源地の取得については「何としても阻止していかなければならない」としながらも、条例に土地取引をやめさせるだけの強制力はないため、「極端なケースについては国の制度としてどう考えるか議論が必要」と、法律レベルでの対応を求めた。

買収57件のうち21件が中国から

全国で初めて施行された「水資源保全条例」について講演する高橋はるみ北海道知事
全国で初めて施行された「水資源保全条例」について講演する高橋はるみ北海道知事

   ここ数年で、外国資本が水源となる森林を購入するケースが急増しており、北海道庁の調べによると、北海道では1039ヘクタールが外資に買収されている。現時点で確認されている買収の件数は57件で、主な内訳は中国21件、事実上香港資本が出資している英バージン諸島9件、シンガポール8件、オーストラリア5件。

   これらの売買のうち、なぜ取得したのか利用目的が明らかでないケースもあったため、道民から規制を求める声があがったという。農地の売買には事前許可が必要だが、水源地については事後に届け出るだけで良かった。そのため、事前の届け出が必要になる「水資源保全条例」が12年4月に施行された。条例では、「水資源保全地域」にある土地を売却する場合、土地の持ち主が契約の3か月前までに売却先の氏名や住所、土地の利用目的を道に届け出ることを求めている。

   高橋知事は、

「我々が条例で規制をしたいのは、大規模な取得で、かつ目的が明らかでないもの。これをやはり、水資源を涵養(かんよう)、保全するために何としても阻止していかなければならない」

などと条例の意義を強調した。

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