「陰部」が写っていなければ逮捕は難しい
山科署に話を聞いてみると、刑法175条のわいせつ物頒布等の罪はこれまで、写真やビデオ、DVDといった「現物」を陳列、販売したものを取り締まるものであり、裏ビデオ業者の倉庫から何万点ものビデオが押収された、などの報道があったが、昨年7月に改正され、電磁的記録も取り締まりの対象になり、今回が京都府内では初の摘発となったと説明した。
逮捕したのは、所持、販売していた画像や動画に「陰部」がはっきり写っていたためで、これは猥褻物かどうかを判断する以前に即アウトになる。
「陰部が写っていないヌードだとすれば、その内容にもよりますが、逮捕は難しいのではないでしょうか」
と山科署では話している。