駒澤大学は、2007~08年にかけてデリバティブ(金融派生商品)取引による資産運用に失敗して154億円もの損失を招いた問題について、取引を勧誘したBNPパリバ証券やドイツ証券などに対して約170億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
2012年5月25日に第1回口頭弁論があり、BNPパリバなどは争う姿勢を示した。
訴状によると、駒澤大は2007年に「通貨スワップ」と呼ばれる為替デリバティブ取引をBNPパリバなどと契約したが、世界的な金融危機による急激な円高で損失が膨らみ、担保となる資金の追加を何度も求められたため解約したが、その際に精算金としてBNPパリバに76億6500万円の支払いを強いられた。BNPパリバ証券には84億3150万円を求めている。
大学側は、BNPパリバなどが「顧客の意向に反して過大なリスクのある取引を積極的に勧めた、適合性の原則に反する不法行為であり、取引は無効」と主張している。