シティバンク銀行に3度目の業務改善命令 金融庁

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   日本でリテール(個人向け)バンキングを展開する米シティグループの日本法人であるシティバンク銀行は、2004年、09年に続いて3度目になる業務停止命令を、金融庁から2011年12月16日に受けた。同行は2012年1月10日から1か月間、法令違反のあった投資信託や外貨預金の個人向け勧誘・広告を停止する。

   同行は、販売したい投信を顧客に購入させるため誘導質問をするなどしていた。金融庁の検査でこうした不適切な勧誘が100件超見つかり、必要な投信の目論見書を交付していない事例も50件弱あるなど、経営面での問題も発覚した。金融庁は度重なる法令違反を受け、ビジネスモデルの抜本見直しを命じたほか、同じ検査官が継続的に検査をして改善を監視する、異例の体制を敷く。

   シティバンク銀行は、行政処分を受けたことについて、「厳粛に受け止め、深くお詫びする。再発防止に向けて、必要な措置を講じるため、全社をあげて取り組む」とのコメントを発表した。

   また、金融庁は元社員が東京銀行間取引金利(TIBOR)を不正に操作しようとしたシティグループ証券にも12月16日、関連の金融派生商品(デリバティブ)取引を2週間停止するよう命じた。

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