自分のホームページでラーメン店運営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(38)が名誉棄損罪に問われていた件で、最高裁第1小法廷は被告の上告を棄却する決定を2010年3月15日付で下した。2審で名誉棄損罪にあたるとし罰金30万円を言い渡されていた。1審では無罪だった。最高裁は、個人がネット上で表現したものであっても受け取る側が信じる場合があり、ネットで他人の評価を低下させる情報を出す場合、新聞報道などと同様に確実な根拠が必要だ、という判断を示した。
自分のホームページでラーメン店運営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(38)が名誉棄損罪に問われていた件で、最高裁第1小法廷は被告の上告を棄却する決定を2010年3月15日付で下した。2審で名誉棄損罪にあたるとし罰金30万円を言い渡されていた。1審では無罪だった。最高裁は、個人がネット上で表現したものであっても受け取る側が信じる場合があり、ネットで他人の評価を低下させる情報を出す場合、新聞報道などと同様に確実な根拠が必要だ、という判断を示した。