「領有権を主張するには実際に支配することが必要」
なお、今回の噴火で新たに島ができた場合、「福徳岡ノ場」は南硫黄島から北北東約5キロで、領海の12海里(約22キロ)以内なので、日本の主権が及ぶのは確実だ。西之島新島の場合、海上保安庁が命名を発表し新たに海図に書き入れることで、事実上の「領有宣言」という形をとっている。
逆に、領海や200海里区域外の、公海上に島ができた際には、「発見しただけでは日本のものになる訳ではない」との見方もある。
有名なのが、フィリピンのミンダナオ島とインドネシアの間にある孤島「パルマス島」をめぐる争いだ。米国は「島を発見したスペインから、1898年のパリ条約で譲り受けた」と主張する一方、オランダは「オランダ東インド会社などを通じて実際に支配していた」と、双方が領有権を主張。20年以上外交交渉が続いたが、1928年になって、常設仲裁裁判所がオランダの言い分を認める形で紛争は決着した。このことから「発見するだけでは領有権を主張するには不十分で、実際に支配することが必要」との理解が一般的になっている。
1977年頃には、南硫黄島の南東約330キロにある「福神岡の場」の海底火山の存在がクローズアップされ、園田直官房長官(当時)が、国会の決算委員会で
「島の所有権というのは、一番最初に発見した国のものだとなっておりますので、この点については十分いろいろ配慮をして、他の国に先駆けられないように注意をいたしております」
と答弁している。