生活音のクレーマーを「規制」 国分寺市が全国でも珍しい条例

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   東京都国分寺市は、生活音によって引き起こされる隣人同士のトラブルの防止や調整をはかる条例案を可決した。生活音を出す人に対して、度重なるクレームをつけた者を「規制」するという全国的にも珍しい条例だ。

つきまとい、乱暴な言動、無言電話、汚物の送付などが該当

    国分寺市の新条例は「生活音に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」。2009年10月1日にあった市議会で条例案が可決され、12月1日から施行される。条例は、生活音をめぐって隣人同士がトラブルとなった際、「生活音」を出す人ではなく、それに対して「度重なる」迷惑行為をした人を「規制」するという内容だ。

   トラブルがあった際、具体的にはどういった対応がされるのか。何らかの生活音を発し続けたAさん、それを不快に感じたBさんが迷惑行為で返すケースを想定する。迷惑行為とは条例によれば、つきまとい、乱暴な言動、無言電話、汚物の送付などが該当する。

   反復される迷惑行為に困ったAさんが市に相談し、条例に相当する迷惑行為と認められれば、市は警察や弁護士といった第三者に相談した上で、Aさんに解決方法を助言したり、Bさんに行為をやめるように要請したりすることができるという。それでも迷惑行為が続く場合には、警察や裁判所へと連絡する。

   この条例が制定されたのは、市民による陳述書がきっかけだった。市内のマンションに住む50代男性(当時)が2006年、800人近くの署名を集め、市に対して陳情したのだ。新聞各紙によれば、この男性は隣人から、ピアノや風呂の音をめぐってクレームをつけられ、その後、民事訴訟に発展していたという。

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