「殺人でもこんなに重くない」 識者も驚く福岡ひき逃げ高裁判決

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   高裁で下された判決は、なんと地裁判決の3倍の懲役20年――。福岡の3児死亡ひき逃げ事件の控訴審は、司法関係者が「殺人より厳しい」と驚くほどの結果になった。しかし、ネット上では、「当然だ」との声が強い。最高裁で争われても、厳罰化の流れは変わらないのか。

ネットでは「当然だ!」の声多く

判決が下された福岡高裁
判決が下された福岡高裁

   過失の脇見運転でなく、故意の酩酊運転だ。福岡高裁が2009年5月15日に下した控訴審判決は、こんな言い方に要約できそうだ。

   新聞各紙に報じられた判決内容によると、福岡市職員だった今林大(ふとし)被告(24)は06年8月25日、焼酎ロック8、9杯など多量の酒を飲み、視覚に異常が生じていることを自覚しながら車を運転。脳機能が抑制されて前方注視が困難のまま、時速約100キロで車を走らせ、間近まで認識できずにRV車に追突。その結果、橋から転落させて家族5人を死傷させたとした。

   そのうえで、高裁は、検察の主張する危険運転致死傷罪を適用して、懲役20年の判決を言い渡した。この事件で、検察は、ひき逃げと合わせて最高刑の懲役25年を求刑していた。

   08年1月8日の福岡地裁判決では、酒酔いはひどくなく、長い間脇見をしてしまったとして、業務上過失致死傷罪を適用。この罪では最高刑の懲役7年6か月の判決を言い渡していた。

   地裁判決について、高裁では、今林被告が走っていた道路の左側が下がっており、ハンドル操作が必要のため長時間の脇見はできないはずだと指摘。その事実認定は誤っているとして、判決を破棄した。

   この事件では、幼児が3人も犠牲になるなどしたため被害者感情は強く、ネット上でも、被告への厳罰を望む声が強い。今回の高裁判決についても、歓迎する声の方が多く、ヤフーの時事通信記事では、「一審判決甘すぎ。当然だ!」「3人死なせておいてそれでも懲役20年はぬるいような気がします」といったコメントが上位を占めている。

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