「無理強いなく、金も払わず」でなぜ 大学生の淫行逮捕に疑問相次ぐ

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   千葉の男子大学生(20)が女子高生(17)への淫行で逮捕されたことに、ネット上で疑問の声が相次いでいる。大学生が無理強いしたり、お金を払ったりした事実はない。「恋愛関係がない」と警察はいうが、恋愛と「犯罪」はどう違うのか、今ひとつはっきりしない。違いがあいまいだと憲法違反論も根強く、論議になっている。

「恋愛関係はまったくありません」と警察

「普通の恋愛じゃねえか…」「なんか法律の方がおかしくない?」

   女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警が2009年5月12日、千葉市内の私立大学3年生男子を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕した。こんなニュースを産経新聞などが報じると、2ちゃんねるなどネット上では、疑問の声が相次いだ。

   男子大学生は、ミクシィで知り合った県立高校3年生女子に対し、08年9月上旬に自宅マンションで18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。しかし、それだけでは、逮捕する理由が分からないというわけだ。

   印西署によると、交際中の男性が女子高生の携帯電話メールを勝手に見て、逮捕の男子大学生と遊んでいるのを知って口論になった。そこをたまたま通りがかった署員が職務質問をしたところ、女子高生は、ミクシィで知り合った大学生と電話で連絡を取り、学生の自宅に行った、と話したというのだ。

   千葉県の条例では、第20条に、「青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません」とある。逮捕の理由について、同署では、「恋愛関係はまったくありませんでした。合意はあったということですが、悪いと分かっていてみだらな行為をしたからです」と説明する。つまり、女子高生の未成熟に乗じる、あるいは自分の性的欲望を満たす、という明確な理由があったというわけだ。

   女子高生については、同署で補導した。男子大学生が無理強いしたり、お金を払ったりした事実はなく、このため強姦や児童買春ではなかった。ネット上の疑問の声については、「条例で決まっていることです」と理解を求めている。

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