催涙スプレー携帯で在宅起訴された会社員男性が最高裁で逆転無罪となり、捜査のあり方などがネット上などで論議になっている。スプレーは防犯グッズ店などで手軽に手に入るだけに、どのような携帯の仕方なら罪に問われないのか、などと疑問が噴出しているのだ。
催涙スプレーをズボンのポケットに隠していたと起訴
最高裁としては異例なほど、1、2審の判決について激しい調子で糾弾している。
「軽犯罪法1条2号の解釈適用を誤った違法」
「破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる」
それもそのはず、今回の逆転無罪判決は、5人もの「裁判官全員一致の意見」であるからだ。
裁判所サイトに載ったこの事件の最高裁判例などによると、被告の会社員男性(28)は2007年8月26日午前3時20分ごろ、自転車で東京・新宿中央公園近くの路上を走行中、正当な理由がないのに、催涙スプレー1本をズボンの左前ポケット内に隠し持っていたとされた。そして、これは、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に当たるとして在宅起訴され、1審の東京簡裁、2審の東京高裁ともに有罪判決を出し、科料9000円を言い渡していた。
産経新聞の09年3月26日付記事によると、1審は「携帯の必要性がない」、2審は「ポケットに隠していた」点を重くみたという。しかし、会社員男性は、先の金額の罰金刑でも不服とし、労を惜しまず最高裁にまで上告していた。
最高裁判決では、逆転無罪の理由として、次のように説明している。
被告の男性は、会社では経理をしていて、銀行に現金などを運ぶのに、カバンに護身用のスプレーを入れていつも持ち歩いていた。医者の勧めで健康にサイクリングをしており、事件の前日は、夜に寝てしまったため、当日未明に外出。公園など暴漢の危険がある場所を通るため、万一の事態を考えカバンから取り出して携行したというのだ。
さらに、体感治安が悪化していること、男性に前科・前歴もないこと、催涙スプレーが高さ8センチ、内容量11グラムと比較的小型だったことなどから、身を守るための正当な理由があったとしている。