公正取引委員会は2009年3月16日、「クリップで鼻をつまんでいびきを軽減する」などと標ぼうする商品に合理的な根拠がないとして、ピップトウキョウ(東京都千代田区)、ピップフジモト(大阪市中央区)、キートロン(千葉県市川市)の3社に対して景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。製品には「鼻中隔(鼻の穴と穴を仕切る壁)を刺激し、いびきスッキリ」などと表示されていたが、公取委が各社に対して根拠を占める資料の提示を求めたところ、ピップトウキョウとピップフジモトは資料を提出せず、キートロンは資料中で合理的な根拠を示せなかった。