「サンデー毎日」の記事で名誉を傷つけられたとして、経済評論家の植草一秀氏が出版元の毎日新聞社に損害賠償を求めていた裁判の控訴審判決が2009年2月18日、東京高裁(山下博裁判長)であった。判決では、名誉棄損を認めて被告側に33万円の支払いを命じた一審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。地裁判決では、「セクハラ癖は真実」としながらも、「業界では有名」との部分が名誉棄損にあたると認定。一方、高裁判決では、「『業界では有名』の部分は、性的モラルが低いことを強調するための記述」として、名誉棄損にはあたらないと判断した。