東京都は2009年2月4日、都立施設使用料の未納者に対する督促を怠ったとして建設局の主事(54)を同日付で停職10日の懲戒処分にした、と発表した。主事は、05年度~07年度にかけて、未納状態だった使用料約60万円を自腹で立て替えていたほか、歳入管理を行うシステムのデータを不正に操作するなどした。未納額の大半は、改めて未納者から集めたが、主事が立て替えた60万円の扱いは未定。上司に対しても監督責任を問い、訓告や戒告などの処分が行われた。
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